大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3195 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋武夫の上告趣意及び弁護人山口貞昌の上告趣意第一点は、憲法違反を

主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張する

に帰するのであつていずれも、上告適法の理由にならない。同第二点は判例違反、

憲法違反をいうが、原審で控訴趣意として主張判断のなかつた第一審判決の訴訟法

違反を新らたに当審で主張するものであるから採ることができない。同第三点は同

四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年一〇月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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